日本では同性婚は法律上認められていません。
そのため、異性婚なら当然に認められる権利や制度が使えず、不利益が生じる場面があります。
当事者の生きづらさを制度設計が助長している側面があります。
らいちょう先生は富山で契約や遺言を専扱う医療福祉系行政書士。
その為LGBTQ、セクシャルマイノリティー当事者やトランスジェンダー、ノンバイナリーの方々にお会いする事もあります。
本記事では「財産・身分・医療・税金・その他」に分けて、簡単に整理しました。
1. 財産に関する不利益
- 相続権が認められない(遺言がなければ一切承継できない)。
- 帰属不明財産の推定共有が適用されるか不明。(法律婚夫婦であれば結婚後の財産は2人で築きあげたとして分けるが、同性婚では適用されるか不明)
- 別れるときに財産分与が認められるか不明。
- 成年後見制度において、配偶者として法定後見開始の申立てができない。
2. 身分に関する不利益
- 不倫・不法行為に基づく慰謝料請求が認められるか不明。
- パートナーが生命侵害を受けた場合、第三者に損害賠償請求できるか不明。
- 同居義務・協力、扶助義務が法律上存在しない。
- DV防止法が適用されるか不明。
- 一方の子に対して共同親権が認められない。
3. 医療に関する不利益
- 病院で面会ができない場合がある。
- 病状説明やカルテ開示をしてもらえない場合がある。
富山パートナーシップ宣誓制度対応の病院に入院するとは限りません。
例えば、魚津市にある富山ろうさい病院はパートナーシップ宣誓制度には参加していません。
2017年に厚生労働省がガイドラインを出しており、本人が望めば「現に本人を世話している親族及びこれに準じる者」を説明の対象としています。同性パートナーは「これに準じる者」に該当していると考えられますが、緊急事態にどうやってパートナーであることを説明するんだ!!!という事ですね。
らいちょう先生も看護師でしたけど、現場でのSOGI理解はあまり無いと思います。
医療者と言うだけでいちいちカミングアウト説明のような事をしなければいけないのは非常に苦痛です。アウティングのようなハラスメントの恐れも否定できません。
4. 税金に関する不利益
- 所得税の配偶者控除を受けられない。
- 配偶者に対する相続税額の軽減制度が適用されない。
- 医療費控除でパートナーの分を合算できない。
5. その他の不利益
- 生命保険の受取人に指定できる会社が限られている。
- 住宅ローンのペアローンを利用しにくい。
- 受刑者となった場合、パートナーが面会できない。
まだありますよ。3号被保険者には該当できるか不明ですし、遺族年金や厚生年金が支給されるかも不明。不明のオンパレードです。
要は、自分たちの身は自分たちで守っていく覚悟と知恵が必要ということです。
まとめ
日本では同性婚が法律婚として認められていないため、財産・身分・医療・税金などあらゆる面で不利益が生じます。
ただし、遺言・死後事務委任契約・養子縁組などの制度を活用することで一定の不安を軽減することも可能です。 実際の対策を考える場合は、専門家に相談することをおすすめします。
この記事にあることを理解していない人は資格を持っているけど支援者ではないと思います。
ご自分のアライを探してください。
次の記事では実際にこれらの不利益に対抗する対策を教えます。
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