富山で同性婚のデメリット対策をする方法

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日本では同性婚が法律婚として認められていないため、相続や医療などの面で不利益が生じます。

富山でも状況は同じですが、法的な仕組みを活用すれば一定の安心を確保することができます。
らいちょう先生は富山で契約や相続を扱う行政書士。その為LGBTQ当事者と会う機会もあります。

本記事では、同性カップルが検討すべき主な対策をまとめました。

1. パートナーシップ合意契約書

富山県の「パートナーシップ宣誓制度」とは別に、二人の間で生活上の取り決めを契約として残す方法です。共同生活に関する合意書であり、同性カップルをパートナーとして証明する書類だと思ってください。
財産の管理、生活費の分担、解消時の対応などを合意書にしておくことで、不測のトラブルを防げます。公正証書、もしくは公証役場での私文書認証を使って信頼を担保していきます。

日本ではなじみが薄いですけど海外ではメジャーな契約書です。

2. 公正証書遺言

相続権がない同性パートナーに財産を残すには、公正証書遺言で「遺贈する」と記しておく必要があります。
自筆証書遺言よりも確実で、家庭裁判所の検認も不要なため、富山で同性パートナーに遺産を確実に残すなら公正証書遺言が基本です。
自筆証書遺言保管制度を利用した場合、関係遺言書保管通知がなされるため遺言内容が開示されてしまいますし、カミングアウトのタイミングコントロールが難しくなります。

自分はいなくなっていますが、遺言ってパートナーを守る為に書くでしょう?

パートナーがひどいストレスや、法定相続人とのトラブルに巻き込まれるのは防がなければなりません。

3. 死後事務委任契約

葬儀や納骨、役所への届出などは遺言では指定できません。
死後事務委任契約を結ぶことで、亡くなった後の事務をパートナーに委任することができます。
「必ず○○寺で葬儀をしてほしい」などの希望を実現するには必須の契約です。デジタル遺産の処分や追悼アカウントへの移行なども遺言ではできませんので死後事務委任契約を使用します。

4. 任意後見契約

将来、認知症などで判断能力が低下したときに備える契約です。
認知症を発症してからの法定後見制度では同性パートナーが申立人や後見人になることはできないため、任意後見契約を公正証書で結んでおくと安心です。
予備的に行政書士が共同で成年後見人になる事もできます。

5. 医療における事前指示書

同性パートナーは法律上の家族でないため、病院で病状説明や治療方針の決定に関与できない場合があります。
そこで「事前指示書(リビングウィル)」を作成し、事前に書面でパートナーがキーパーソンになる事を意思表示しておきます。
同時に、緊急連絡もパートナーに入るようにマイナカードにシールを貼ったりする工夫も必要です。

富山にある私の事務所で契約書を作成した方に関しては、ご希望時私自身が医療機関に意思表示について説明しに参ります。(元々看護職ですので現場対応を踏まえて説明してきます)

6. 信託の活用

ペットや不動産などの財産を確実に管理してもらうために、信託契約を利用することもできます。
「自分が亡くなったら、この財産をパートナーに渡す」という仕組みを設計できるのが特徴です。
ただ、費用的なデメリットもありますので他の契約で代替できる時はそちらを優先した方が良いと思います。

7. 養子縁組はおすすめできない理由

養子縁組によって「親子」となれば、法律上の相続権や扶養義務が発生します。
何より同じ氏を名乗れるのはメリットです。

しかし「配偶者」ではなく「親子」として扱われるため、社会的には違和感があり、実務上も不自然な場面が多いのが現実です。また、養親子関係にあった者は離縁後婚姻できません。同性婚が今後法律で認められた場合に結婚できなくなるのは困りますね。
そのため、同性カップルの権利保護には、養子縁組よりも遺言・契約の組み合わせによる対策が望ましいといえます。

まとめ

富山では同性婚が認められていないため、そのままでは財産・医療・身分上の不利益が避けられません。
しかし、パートナーシップ合意契約書、公正証書遺言、死後事務委任契約、任意後見契約、事前指示書、信託といった制度を活用すれば、安心できる生活設計が可能です。
お互いに契約を結び合い、実生活での不都合を補完していきます。

富山で同性カップルの法務契約を考えている場合は、こちらの記事の内容等理解のあるアライを探されてください。

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